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今日の私†オヤツにお得なお買い物❣️

今日の私†オヤツにお得なお買い物❣️

★惣門ツアーの基盤?情報。

熊本と福岡の県境に横たわる肥筑山地をすみかにそこいらを荒らしまわっていた野武士がいたようである。玉名郡三加和町の元町長、国武慶旭さんはその末裔(まつえい)らしい。顔つきからしてそうである。いかにも野のにおいがする。

 戦いごとにあきると、それら野武士たちは山鹿の湯につかっていたようだが、そういう先祖の血が書かせたのだろう。『湯町 やまが』(私家版・一九〇〇円)という本を出した。『天正時代と和仁一族』『よみがえれ小代武士団』などに続いて五冊目の著書だ。

 国衆一揆(いっき)の研究家ある国武さんの山鹿への関心はそこいらから始まる。三加和から山鹿にかけての国衆たちは互いに同盟し、肥筑山地を越えてやってくる大軍に向かい合っていたようである。

 しかし、大友や竜造寺の草刈り場になってしまった。近世の山鹿湯町の繁栄を築いた江上家は肥前の竜造寺隆盛の流れをくむ家柄という。あの騎馬民族渡来説をとなえた江上波夫氏はその子孫である。

 山鹿には細川家によってお茶屋が設けられるが、その完成披露に客分の道鑑と宮本武蔵が招かれている。道鑑とは足利義輝のご落胤(らくいん)である。みそや塩やマキなどを用意しておくように奉行所に命じた文書が細川家の永青文庫に残っており、「日本一の剣豪武蔵が山鹿の湯につかったことをもっとPRすべきだ」と国武さんは勧めている。

 さらに山鹿温泉の良さは、泉質と古い町並みにあると指摘する。室町、戦国、江戸と幾多の時代の変遷を経て繁栄してきた証拠が町名にも読み取れる。その地名こそが歴史を生かす文化遺産だという。

 酒蔵や古い寺院などが昔のまま残っている。これらの文化遺産を生かしたまちづくり、「路地裏ツアー」を提案したい、それには仕掛け人が必要である、まずガイドの養成であると熱っぽく語る。自ら名乗り出たいいきごみである。


熊本日日新聞 2000年9月19日夕刊掲載




★八千代座
所在地 〒861-0501 山鹿市大字山鹿1499
施設長 山鹿市教育長 
電話/ファックス TEL:0968-44-4004 / FAX:0968-44-4004
HPアドレス http://www.yachiyoza.com
E-mail yachiyoza@yachiyoza.com
収容人員(車椅子席・家族席等含む) 大ホール 中ホール 小ホール
  枡席、桟敷
700~800  
車椅子席・家族席等   9  
利用金額 平日 9:00~12:00   8,000  
13:00~17:00   11,000  
18:00~22:00   14,000  
土・日・祝日 9:00~12:00   10,000  
13:00~17:00   14,000  
18:00~22:00   18,000  
休館日 毎月第2水曜日及び12/29~1/1
この情報は平成15年に掲載されていたものです。

★山鹿市民会館
所在地 〒861-0501 山鹿市大字山鹿1
施設長 山鹿市長 
電話/ファックス TEL:0968-43-1135/ FAX:0968-43-1135
HPアドレス  
E-mail  
収容人員(車椅子席・家族席等含む) 大ホール 中ホール 小ホール
  移動席 600  
車椅子席・家族席等   車イス2台常備  
利用金額 平日 9:00~12:00   5,500  
13:00~17:00   8,300  
18:00~22:00   11,000  
土・日・祝日 9:00~12:00   6,600  
13:00~17:00   10,000  
18:00~22:00   13,200  
休館日 毎月第1、第3水曜日及び12/29~1/3





★商店街等における「子どもインターンシップ」事業等について

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 文部科学省では、他省庁との連携の下、子どもたちに多彩な地域活動の機会を提供するため、「子ども地域活動促進事業(他省庁連携事業)」を実施しています。
 その中の一つとして、中小企業庁と連携し、地域の商店街等において子どもたちが商業活動を体験できる事業~子どもインターンシップ事業~があります。
 この事業の委嘱先は、全国的な組織を有する青少年団体等((社)全国PTA全国協議会、(社)全国子ども会連合会)となっています。
 また、平成13年度、このような取り組みにさらに広がりを持たせるために、地域における子どもの様々な体験活動を振興する民間団体の活動を支援する「子ども夢基金」が国立オリンピック記念青少年総合センターに設置されました。地場産業での体験や商業活動の体験などの事業に対して、一定の条件に基づき助成金が支給されます。


<子どもインターンシップ事業に関するお問い合わせ>
文部科学省スポーツ・青少年局青少年課調査係
TEL:03-5253-4111(内線2966)

<子ども夢基金に関するお問い合わせ>
国立オリンピック記念青少年総合センター基金部助成課
TEL:03-5790-8118(直通)     
E-mail:yume@nyc.go.jp



★情報に関する事(山鹿市情報公開条例)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する市民の権利及び市の情報提供の責務につき
定めることにより、市政の諸活動を市民に説
明する市の責務が全うされるようにするとともに、市民の知る権利を尊重した市政運営の
公開を図り、地方自治の本旨に即し、市政の
発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員
会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び
固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機
関の職員が組織的に用いるものとして、当該
実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設におい
て閲覧に供されているもの
イ 本市の博物館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特
別に管理しているもの

(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権
利が十分保障されるようにするとともに、個
人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(開示を請求するものの責務)
第4条 公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に即してその権利を正当に行使
するとともに、これによって得た情報を適正
に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっ
ては、そのものの有する利害関係に係る公文
書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認め
られるもの

(開示の方法)
第16条 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 公文書の開示の方法は、規則で定める。
3 実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれ
があると認めるときその他当該公文書の原本
を開示しないことにつき相当の理由があるときは、その写しにより開示することができる。

(他の制度等との調整)
第17条 この条例は、法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公
文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受け
ることができる場合については、適用しない。
(費用の負担)
第18条 開示請求に係る公文書の閲覧の手数料は、無料とする。
2 開示請求に基づき、公文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に
必要な費用を負担しなければならない。

第3章 不服申立て

(不服申立てに関する手続)
第19条 実施機関は、開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160
号)による不服申立てがあったときは、次の各
号のいずれかに該当するときを除き、山鹿市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立てに係る開示しない旨の決定を取り消し、当該不服申立てに係る公文書
の全部を開示するとき。ただし、当該開示決
定等について、第三者から反対意見が提出されているときを除く。
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通
知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について、反対意見を提出した第三者(当該第
三者が不服申立人又は参加人である場合を除
く。)
3 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときについて準用する。
(1) 開示の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却するとき。
(2) 不服申立てに係る開示しない旨の決定を取り消し、当該不服申立てに係る公文書
を開示するとき。(当該開示決定について、
第三者から反対意見が提出されているときに限る。)

(山鹿市情報公開審査会)
第20条 前条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、
山鹿市情報公開審査会(以下「審査会」とい
う。)を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか情報公開制度の運営に関する重要事項について、
実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は建議することができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、公正さ及び中立性が確保され、かつ、学識経験を有する者のうちから市長が
委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残
任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす
 る。
7 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限
りでない。
8 不服申立てに係る審査会の答申の内容は、公表する。
9 前各項、次条、第22条及び第23条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に
関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公
文書の提示を求めることができる。この場合
においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができな
い。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら
ない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に
記録されている情報の内容を分類し、又は整
理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立人、参加人又は実施機関
(以下「不服申立人等」という。)に意見書又
は資料の提出を求めること、参考人に陳述を求め、又は鑑定を求めることその他必要な調
査をすることができる。

(意見の陳述等)
第22条 不服申立人等は、審査会に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するよう求め
ることができる。この場合において、審査会
は、その必要がないと認めるときは、当該機会を付与しないことができる。
2 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

(提出資料の閲覧)
第23条 不服申立人等は、審査会に対し、第21条第4項又は前条第2項の規定により
審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を
求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該申立人等以外のも
のの利益を害するおそれがあると認めるとき
その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
 
第27条 実施機関は、情報公開の総合的な推進を図るため、この条例の規定による公文
書の開示を行うとともに、情報の提供に関す
る施策の充実に努めるものとする。

(出資法人の情報の開示)
第28条 本市が出資している法人であって規則に定めるもの(以下「出資法人」とい
う。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出
資法人の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう必要な措置を
講ずるものとする。

(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関
が定める。

   附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に作成し、又は取得した公文書に
ついて適用する。

「一部省略」







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